海外で大麻吸ってたら麻薬特例法で捕まりました(仮)- 1

この記事は海外で大麻吸ってたら麻薬特例法で逮捕されました(仮)』の一部抜粋になります。質問やコメントは@KaoruTHCまでよろしくお願いいたします。

麻薬特例法と9条?

まずは僕が被疑者として逮捕された法律「麻薬特例法」とその9条についてみていきましょう。

この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)及び覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。

難しすぎてまったく意味がわからないですが、ボクの弁護士さんから聞いた話によると、この法律の主な目的は違法薬物を売買する事によって得たお金を差し没収するという事らしいです。

ちなみに正式な名前は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法」で、ボクがこの9条を破ったという疑いで逮捕されました。

”第九条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。”

つまり、TheHighClassにある記事や動画が日本国内において規制薬物の一つである大麻の濫用や栽培等を煽り唆していて、それらのネットの記事や動画のアップロードを僕が行ったという疑いで逮捕されたという事になります。

法律内にある『公然』を法律的な意味に訳すと、“不特定または多数の人が知ることのできる状態にあるさま”を表しているみたいなので、特定できる人間かつ少数だけに公開していたのであれば法律違反にならなかったという事だったのかもしれません。

ちなみにボクが逮捕された時は被疑者という立場でした。というのもTHCは複数人で成り立っているメディアであり、逮捕当時はボクが逮捕に該当する記事をアップロードしていたかどうかが不明だった為です。

それが理由でオンラインやローカル局のニュースでは『氏名不詳の人物と共謀』という風に紹介されていました。確かに一人で作りあげたサイトではないので間違ってはいないのですが、ものすごく悪いことをしていそうな響きで、被疑者という罪が未確定な段階にも関わらずTVやネットで顔と実名まで出されてしまいました。

しかし、そんな『氏名不詳の人物と共謀』して作っていたTheHighClassとは大麻に関するニュースや動画を配信するただの小さなブログサイトだったのです。

裏でヤバい組織が動いて規制薬物の売買等をしていたなんていう実績は全く無く、逮捕されたボク自身はブログや動画制作にハマっている主婦達とそれほど変わりません。

ただしそのウェブサイトで扱っていたサブジェクトは大麻で、それはすでに様々な国で非犯罪化や医療や嗜好目的での使用が合法化されているアイテムだっただけなのです。

もし本当にボクが不特定多数の人間に対して使用を煽っているというのであれば、ボクよりも世間的に注目されてて、大麻の使用を唆す名前の通っている芸能人を逮捕した方が地方公務員を動員する理由がよっぽどあったのではないかとも思っています。

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T.H.Cの編集部です。大麻に関しては厚生○働省よりも、まともな事を発信出来ていると思います。医療大麻を解禁すべく、一生懸命がんばります。

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